福岡設備工業のリフォーム

住宅設備を知り尽くしたノウハウを生かし、皆様に素敵なリフォームをご提案致します。

「子どもやお年寄りが安心してくらせる家にしたい」
「家事がもっと快適にできる家にしたい」
「家族が集まりやすい家にしたい」など…

ライフスタイルの数だけ、「もっとこうしたい」という住まいへの
希望もさまざま。住宅設備のノウハウを生かして、お客様1人1人の
要望にあったプランを提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。

自動で省エネできるキッチンの提案もお任せください!

水廻りのおそうじもグッと簡単になります。

家族が家事に参加しやすい空間をつくります。

リフォームしたい箇所

水廻りのリフォーム

整理整頓やお手入れをラクにします!
毎日何度も使う水廻り、キレイに使いやすい空間にしませんか?節水できる設備の導入もご相談ください!

■ キッチン
■ 浴室
■ トイレ
■ 洗面化粧室

介護のためのリフォーム

家庭内事故を防ぎ、快適に暮らせる住まいづくり。
住み慣れた家でも、年齢を重ねると不安もさまざま。
お客様のその悩みに応じてプランをご提案します。

■ 手すり
■ 段差の解消
■ 滑り止め・床材の変更
■ 引き戸等へ扉の取替え
■ 便器の取替え
■ その他

新築

エコで長く快適に、安心して暮らせる住まいをつくります。

間取りや外観はもちろんのこと、見えないところにもしっかりこだわっています。強度に配慮し、優れた耐震性を備えた基礎や構造で家族と財産を守ります。
また、優れた気密・断熱性能で夏は涼しく、冬は温かく快適に暮らせます。

増改築

2世代、3世代と家族が増えても広々と暮らせる住まいへ

敷地に新たに構造物を付け加えたり、1階建てを2階建てにするなど、骨組みや構造を変更して建物の延床面積を増やします。「家族構成が変化しても、快適に暮らせる家にしたい」という方におすすめです。
「使い勝手だけでなく、既存の建築や敷地等の制限なども考慮したい」という方も、お気軽にご相談下さい。

改修

お持ちのマンションをより快適に暮らしやすく

例えば、耐震性の向上や、電気容量の向上、共用スペースのバリアフリー化など、工事を通して機能を向上させる改変やグレードアップを行います。どの現場でも常に、経験豊富な職人が施工いたします。
また、修繕工事後も適切なタイミングで定期点検を行い、必要に応じた点検・修理も行っています。

内装

お部屋の印象を左右する壁面クロスや床面、カーテンの張替えなどを行います。

たとえば「クロス素材で、コンクリート打ちっぱなしの雰囲気にしたい」「シーリングファンを天井に取り付けて高級感を出したい」「ドア枠や塗装を変えてオシャレな雰囲気にしたい」など、様々なご希望にお応えします。落ち着いた雰囲気から明るい雰囲気まで、あらゆるタイプをご提案致します。

介護住宅リフォーム

毎日の暮らしの中でわずかな段差や階段の上り下りは、つまずき、転倒の原因になり、大変危険です。手すりの取り付けにより、体の重心を安定させ、楽に上り下りや移動を出来るようにしたり、段差や床の滑りを解消する事で、転倒を未然に防ぎ、安心して生活する事が出来ます。

リフォームをする前に、まずは現状の住まいがどうなっているかを正確に把握する事が大切です。

お客様ひとりひとりのお住まいのお悩み、生活する上で不都合なところや危ないところを一緒に考え的確なアドバイスをさせて頂きながら、リフォームを進めさせて頂きます。

介護保険制度について

住宅改修は最高20万円までの補助が受けられます。
介護保険では、介護のための住宅改修に最高20万円(1割自己負担)まで支給しています。
各自治体では、これとは別に住宅改修に対する助成金を支給しているところもあるのです。
住宅改修における公的補助は、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的にしています。住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく最高20万円(消費税込)までとなっています。つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができます。

※1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。
※住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や、転居の場合には再給付が受けられます。

住宅改修の種類について

(1) 手すりの取付け
  廊下、階段、浴室、トイレ、玄関から道路までの通路などに転倒予防又は移動のために設置するもの

(2) 段差の解消
  敷居、廊下、階段、浴室、玄関から道路までの通路などに転倒予防又は移動のために設置するもの

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  居室の畳敷きから板敷きへの変更、滑りにくい床材、舗装材への変更など

(4) 引き戸等への扉の取り替え
  開き戸から引き戸、折り戸、アコーデオンカーテンなどへの変更。また、ドアノブの変更、戸車の設置などの
  一部改修も含む

(5) 洋式便器等への便器の取替え
  和式便器から洋式便器への取替えなど

(6) その他上記の改修に付帯して必要となる住宅改修
  ・手すりの取り付けのための壁の下地補強
  ・浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  ・床材の変更のための下地の補強や根太の補強
  ・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  ・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、
   便器の取替えに伴う床材の変更  等  詳しくは、こちらへ